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家を建てる際には地域の規定を知っておこう

地域により建ぺい率が違う

家は大事な財産です。しかし自分の住む家だからといって、やたらに建てていいわけではありません。まず工事に着手する前には、市区町村の建築課に、その新築しようとする建物が、建築基準法そのほかの関係法令に適合したものであることの確認を受ける必要があります。その際、建ぺい率も教えてもらいましょう。建ぺい率とは、土地の面積の何割まで家が建てられるかという率のことです。この率は場所により一様ではありません。例えば住宅地域や準工業地域、工業地域の建ぺい率は、敷地面積から30平方メートルを控除した面積の6割となっています。商業地域や用途地域の指定のない地域では7割です。

そのほか、東京都の都心部のように容積地区の指定がなされた地域では、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の制限があります。また、郊外地のように空地地区に指定された地域では、建築延べ面積の敷地面積に対する割合が極端に少ない地域もあるので注意しましょう。

さまざまな制限がある

また家を建てる際には、道路による制限や高さの制限も考慮しなければなりません。まずは道路による制限です。都市計画区域内では、建物の敷地は道路に通常2メートル以上接している必要があります。この道路とは、公道で幅4メートル以上のものや、私道でその位置の指定を受けた幅4メートル以上のものを指します。次に、容積地区の指定のない場合には高さの制限があります。一般的に住居地域での高さの制限は、道路幅に約1メートルを掛けた数値です。そのほか、地域によっては、用途地域による制限や風致美観地区その他の地区による制限、建物に関する保安上や衛生上などの制限があります。

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